【パスポート】有効期限 入国は大丈夫?
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今日は海外旅行には欠かせない、
パスポートについてです。
以前、
パスポートは残存期間が
半年ほどになったら、
更新してください
とお伝えしました。
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パスポートを更新するには、 必要書類以外に、 以下のルールがあります。 ここでネックになるのが 「有効期間が1年未満になった時」 というルールです。 一見、大したことないと 思われがちですが、 見落とし注意です。 次の章で解説します。 実際の事例でご説明します。 例: 山田さんは残存期間が1年半の パスポートを持っています。 ところが来月からタイへ 赴任することになりました。 赴任期間は約3年間。 そのため、赴任前にパスポートを 更新しておこうとしました。 しかし、山田さんのパスポートは 1年以上の残存期間があるため、 更新できませんでした。 そのため、山田さんは パスポートの更新をするために わざわざ赴任中に 一時帰国することになりました。。。 いかがでしょうか。 こんな例は頻繁にあります。 他にも ・ビザを取得するために、 パスポートを更新する必要がある ・一時帰国が大変な 遠くの国に赴任する場合 ・赴任先でパスポートが 更新できない場合 例えパスポートの残存期間が 1年以上あっても どうしても早めに 更新をしたい場合、 どうすればいいのでしょうか。 方法の一つに、 「理由書」を提出する方法があります。 どうしても早めに パスポートを更新したい場合は 旅券更新をする際に、 「なぜ早めにパスポートを 更新する必要があるのか」 を記載した文書を作成し、提出すると 認められる場合があるそうです。 (認められない場合も多々ありますが)パスポート更新が可能なタイミング
早めの更新が可能か?
早めに更新したい場合